伊勢の方向けの『債務整理』の相談無料 by 弁護士法人心
債務整理の手続きの1つに任意整理という方法があります。
任意整理は,直接貸金業者やカード会社等の債権者と話し合いによる解決を目指す方法で,基本的には裁判所を通さない手続きです。
話し合いによって債権者と和解ができ,和解書の取り交わし等の処理を終えれば手続きとしては完了するので,手続きに要する時間は比較的短く,弁護士をつけた場合の費用も比較的少なくなることが多いです。
その反面,借金の利息や損害金は交渉にて減額してもらえる可能性はありますが,元金そのものの減額はしてもらえないことがほとんどです。
これに対し,借金そのものの免除を求める手続きが自己破産です。
自己破産は,裁判所に借金の免除を認めてもらう必要があるため,裁判所が指定する資料を各種用意する必要があるほか,裁判所のスケジュールに沿って手続きが進んでいくため,比較的長期的な手続きになりやすいという特徴があります。
弁護士の費用も任意整理と比較すると高額となることが多いです。
また,一定額以上の価値のある財産は手放すことを求められる,借金ができた経緯に問題があれば免責を受けられないことがある等の厳しい基準が設けられています。
自己破産の中でも大きく分けて2種類の破産があります。
まず,同時廃止とよばれる簡易な手続きがあります。
自分のもつ財産の総額が一定の基準未満であること,借金ができた経緯が合理的であること等の条件を満たせる場合,同時廃止の手続きも検討することができます。
同時廃止の手続きは後述の管財事件に比べ,裁判所に納める費用が少額で,手続きにかかる期間も短期間となることがほとんどです。
他方で管財事件は上記同時廃止の条件を満たせなかった場合に行われる手続きです。
管財事件では,申立人(破産をしようとする人)がつけた弁護士の他に,申立人の主に財産について調査を行うための弁護士がもう1人選出されます。
この財産を調査する弁護士を管財人といい,管財事件はこの管財人と数回面接をしたり,財産の処分について打合せをしたり,裁判所にその状況を報告したり等の手続きが必要となるため,比較的長期的な手続きです。
また,裁判所に納める費用も比較的高額になります。
債務整理において,とりわけ自己破産を検討されている場合,どちらの手続きになるかによって,かかる時間や費用が大きく異なることがあります。
裁判所の運用ルールは,地域により異なるため,できる限り,地元の弁護士を探されることが望ましいです。
弁護士法人心では,三重県内でこれまで多くの債務整理案件を解決してきた実績がありますので,伊勢にお住いの方も安心してご相談ください。