債務整理中に裁判を起こされた場合
1 債務整理と裁判
⑴ 債務整理を依頼したが裁判を起こされてしまった。
たとえば,債権者に支払うことを止めてから6カ月程度たった段階で債務整理を依頼した場合を想定します。
この場合でももちろん債務整理のご依頼をお受けすることはできます。
ただし,早めに債務整理のご依頼をいただいた場合に比べると何点かの問題がある場合が多いです。
そのひとつが,貸主から裁判を起こされてしまうリスクです。
裁判を起こされると,任意整理の交渉が難航するというデメリットのほかにも以下のような問題が想定されます。
⑵ 裁判を起こされると,どのような問題が生じるのか
複数ありますが,問題となることが多いのは,給料の差押えです。
仮に裁判により借りたお金を返しなさいという判決を取られてしまいますと,貸主側は国家権力を使って強制的に債務者の財産を取り上げてしまうという強力な手段に出る準備ができたことになります(これを強制執行といいます)。
具体的には,給料口座に入ってくるはずのお金について,債権者は自分のものにできてしまう立場に立つことになるのです。
⑶ どのように対応すべきか
ひとつのありうる手段としては,なるべく早く破産や民事再生の申し立てを行うことを目指し,それまでの時間を稼ぐことです。
破産や民事再生の申し立てを行った場合,裁判所は必要があると認めた時には,強制執行の手続を中止することができます(破産法24条,民事再生法26条。ただし,税金等,一部の特殊な債権についての強制執行は中止できない場合があります)。
その後,破産や民事再生の開始決定がなされれば,強制執行手続を行うことはできず,かつすでになされている強制執行手続は効力を失います(破産法42条,民事再生法39条)。
したがって,判決を取られて強制執行手続が開始,終了してしまう前に破産や民事再生の申し立てを行うことを目指していくことになります。
申立てを行うためにまだ時間がかかる段階で判決を取られてしまいますと,強制執行手続が終了してしまうおそれがあるのです。
そのため,判決を取られてしまうまでの時間をなるべく稼ぐ必要があります。
2 弁護士法人心へのご相談
弁護士法人心には,数多くの債務整理の実績があり,債務整理中の裁判対応についても,対応させていただけます。
伊勢市で債務整理をお考えの方は,弁護士法人心までお気軽にご相談ください。