弁護士費用
債務整理に必要な弁護士費用
1 任意整理の弁護士費用
任意整理の場合,通常は交渉の相手方である債権者1人につき対していくら,という費用体系になることが多いです。
そのため,債権者の数に応じてそれだけ費用がかかります。
なお,任意整理による返済が困難である場合には,破産手続や個人再生手続を選択することが通常です。
任意整理では,個人再生手続や破産手続をする場合よりも弁護士費用は安いことが通常です。
2 破産手続の弁護士費用
破産手続の場合には,20万円~30万円程度を基本に,事案の内容に応じて金額が変わることになるかと思います。
特に,同時廃止となる見込みか,管財手続となる見込みかで費用が変わることが多いです。
同時廃止というのは,破産手続きの開始と同時に財産調査が終了する手続です。
同時廃止の場合には,最後に免責審尋の手続きをして終了となりますが,管財事件の場合,別の弁護士が破産管財人として手続に関与することになり,免責審尋の前に債権者集会が開かれるなど手続が複雑化するため,弁護士費用を変えている事務所が多い印象です。
単純に作業量が多いという側面もあるものと考えられます。
3 個人再生手続の弁護士費用
個人再生手続という手続自体が一般の方に破産よりも知られていないと思います。
個人再生手続というのは,裁判手続を経て借金を圧縮し,圧縮された分を返済計画にしたがって返済すれば,残りの借金の支払いを免除される手続です。
破産手続よりは費用が高く設定されていることが多いです。
条件が整えば自宅マンション等の不動産を残すことができる手続ですが,その場合には住宅ローン債権者との協議等の対応が必要となってくるため,弁護士費用を変えていることも多いです。
4 まとめ
債務整理をする際には,弁護士費用のことも考慮に入れる必要があります。
ご依頼者様それぞれの状況も違いますし,「破産はしたくない」,「返済していきたい」といったご意向もそれぞれです。
弁護士法人心では,ご依頼者様の状況や,ご意向を踏まえた債務整理の方針をご提案させていただきます。
伊勢近辺にお住いで債務整理をお考えの方は,お気軽にご相談ください。